日頃より児童虐待防止協会の活動にご支援を賜り、誠にありがとうございます。
児童虐待防止協会は大阪市により「認定NPO法人」として認定された団体であるため、当協会へのご寄付は、寄付者様ご自身に税制上の優遇措置(寄付金控除)が適用されます。
寄付金控除を受けるための確定申告では、例えば個人の方が「税額控除」を選択された場合
(年間の寄付金合計額-2,000円)×40% の額が所得税から控除され、還付されます。
※控除の上限は、総所得金額等の40%です。
※寄付金受領日は当協会で入金確認ができた日とさせていただきます。
※上記は「税額控除」形式ですが、人により「所得控除」形式のほうが有利な場合もございます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
また、12月中にクレジットカードでご寄付をいただいた場合、当協会への入金の確認が翌年になるため、2024年の寄付金控除の対象とはなりません。この場合、2025年の控除対象(領収書発行は2026年1月頃)となりますので、ご注意ください。
寄付金控除を受けるための確定申告には、当協会からの寄付金受領証明書が必要になりますので、確定申告まで大切に保管してください。
寄付で子ども虐待を防ぐ
活動に
参加しませんか?
私たちの活動は皆様からのご寄付によって支えられています。
引き続き皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
認定NPO法人児童虐待防止協会へのご寄付は税制優遇の対象となります。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。