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【講座レポート】子ども虐待 基礎講座Ⅳ「子ども虐待についての法的仕組み」

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7月12日(土)、7月26日(土)、8月2日(土)の3日間にわたり、「2025年度 子ども虐待 基礎講座」(全7講座)を開催しました。


本記事は、7月12日(土)に行われた中村善彦法律事務所 弁護士 中村善彦先生による「講座Ⅳ 子ども虐待についての法的仕組み」についてのレポートと、参加者からお寄せいただいたアンケートを紹介します。

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講座では、子ども虐待における死亡事例の検証結果や、子どもの権利条約・児童福祉法といった法律の意義、そして虐待の早期発見と通告の重要性について、実務経験を交えて解説されました。

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虐待死亡事例の検証から見えること

まずはじめに、近年の虐待死亡事例に関する分析についてのお話がありました。
検証では、0歳児や未就学児童のリスクが高いことが明らかだそうです。


それらの多くは「関係機関の関与がない家庭」で発生しているが、関与があっても支援が不十分であれば重大な結果を引き起こしているとのことでした。

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子どもの権利条約と児童福祉法

次に、子どもの権利条約と児童福祉法についてのお話がありました。
ここでは、子どもを「保護の対象」ではなく、権利の主体として尊重するという考え方を教わりました。


また児童福祉法では「家庭養育優先の原則​」により、できる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要​な措置を講じなければならないとする姿勢が基本とされているとのことでした。

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虐待の早期発見と通告義務

虐待は早期発見が重要で、教師や医師など子どもに関わる職種は特に、より早く発見できる立場であることを自覚し「虐待かどうか確証がなくても、心配な段階で通告してよい」ことが法律上明記されているそうです。

また虐待の兆候として、子どもの問題行動(攻撃的な言動、暴力など)も、家庭での困難を示すサインであることがあると知りました。

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情報の共有と保護​

通告を通して児童相談所や市町村が得た情報の取り扱いについてのお話もありました。


情報管理は守秘義務に基づき厳格に行うべきですが、子どもの安全を守るためには、法に則った範囲で共有することが大切であるとのことでした。

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親権について​

最後に、親権についてのお話がありました。
親権とは「親の権利」ではなく、民法で定められた「子どもの利益のために行う監護と教育の義務」であると説明されていました。

本講座を通じて、子どもと家庭を取り巻くあらゆる場面での法的仕組みを知ると同時に、家庭の困難を支えるためには、教育・医療・地域の連携が重要であることに改めて気づくことができました。

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講座終了後、参加者のみなさまから感想をいただきました!

判りにくい法律の話をわかりやすくお話しくださりありがとうございました。

60歳以上/相談員

法律や条約については、どのような内容かは理解していても難しい言葉などについては理解できていないこともありました。実際の例なども入れながら話して下さったので分かりやすかったです。

20歳代/児童指導員

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